油の流出・排出を規制する法律(概要)
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水質汚濁防止法
特定事業場・貯油事業場の設置者は、油を含む水を排出した時、応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況および講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
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下水道法
公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、条例で特定事業場から排出される下水の水質基準を定めることができる。「政令での排水基準」の1項目として鉱油類含有量5mg/ℓ以下、動植物油脂類含有量30mg/ℓ以下がある。
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消防法
製造所・貯蔵所の管理者は、危険物(油)の流出および拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害のための応急措置を講じなければならない。
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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
油を排出した船舶の所有者等の原因者に対して、防除責任を課すとともに、タンカーおよび油保管施設等に排出油防除資機材等の備え付けを義務付けている。